登録申請の添付書類有効期間の延長措置

業務

コロナによる緊急事態宣言の発令により自動車登録申請が完了できないまま延期されることにもなります。よって添付書類の有効期限(三か月、車庫証明は40日)切れにより再申請手間や発行する官署の負担軽減のために期間延長の取り扱い措置が行われています。

この度、国土交通省から延長期間が7月8日迄と予め指定さてれおりましたが期間終了が近づいて参りましたので、長期の保管申請書類が無いか?今一度確認作業を行いましょう!

令和3年7月13日再延長対策がスタートしました。

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印鑑証明書の取り扱い

令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行された証明書については、令和3年7月8日(木)の申請まで有効。以下追加措置

令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行された証明書については、令和4年1月12日の提出申請まで有効。

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使用者の住所を証する書面等及び使用の本拠の位置を証する書面

令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行された証明書については、令和3年7月8日(木)の申請まで有効 以下追加措置

令和3年4月12日から令和3年10月11日までに発行された証明書については、令和4年1月12日の提出申請まで有効

自動車保管場所証明書(車庫証明)

令和2年11月30日から令和3年5月28日までに発行された証明書については、令和3年7月8日(木)の申請まで有効 以下追加措置

令和3年6月2日から令和3年12月2日までに発行された証明書については、令和4年1月12日の提出申請まで有効

希望ナンバープレートの期限は

注意事項!

希望番号のナンバープレート申請に於いては発行時に有効期限が明記されているので、今回の延長措置には該当しません。注意が必要です。

有効期間延長への所感

今回の特例処置も緊急事態宣言の対応として国土交通省が一時的に対応をしているにすぎません。発行官僚の負担軽減という理由が如何せん気になるところです。国民目線(現場目線)ではありませんね。度重なる緊急事態宣言の延長、蔓延防止対策と一時的な期間を切られても提出期限延長特例に意味があるのでしょうか。

今、一番問題になっているのは緊急事態宣言ではなく「半導体不足における生産の遅れ」が問題だと感じませんか?注文時点で印鑑証明や住民票をお客様からお預かりしたとします。3か月以上、生産日程も解らない、見当も付かない状況では添付書類の有効期限は自ずと切れてしまいます。

半導体問題はメーカーの問題が大きいのですが、そもそも政府の政策影響が根底にはあります。コロナ問題だけではなくメーカーの置かれている現状を踏まえ、異なった視点から更なる有効期間の延長対策が必要ではないでしょうか。