軽自動車なら黒ナンバー取得は簡単

業務

軽貨物自動車を購入し個人事業主として営業を開始する方が多くなっています。黄色ナンバーで運用ができなくはないですが、下請けで多くの仕事を請け負うことになる事業である以上大半は事業用黒ナンバーの申請が必須になってきます。

事業用のメリットは大きく、自動車税や重量税が軽減されることが挙げられます。(エコカーに限り重量税は共に5000円で変わりません)但し任意保険加入料は1万円以上高くなりますが事業に供する被害への補償もあってこれは責任を負うべきものです。

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黒ナンバーは運輸局に申請が必要

新車で購入をするには事前に管轄運輸局輸送課にて届出が必要になります。事業用と聞くと複雑な申請書類や管理責任者の選出、事務所を開設して事業規模や目的(定款や約款)を提出する等手続きが大変というイメージがあります。小型貨物で複数車両の運用となれば申請は複雑になります。

しかし軽自動車で個人事業限定的ならば申請は非常に簡単で即日申請も可能です。

事業用申請条件としてまず、貨物自動車である必要があります。購入される前に必ず事業用の運用を考えていることを販売会社に伝えましょう。ワゴンタイプだと申請ができません。

現在運用中の黄色ナンバー貨物を黒ナンバー申請したいケースもあります。同様に番号変更手続きの前に申請を済ませておきましょう。そうそう!当日でもOKでしたね

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事業用申請書類について

書類の入手方法

管轄の運輸局HPにて事業用申請書が用意されている場合はダウンロードして記載補法を確認しましょう。多くは載せていない運輸局もあると思われますので、手間はかかりますが管轄運輸局の輸送課に赴き申請する内容、現在使用中の車両使用状況を伝えて書類を入手しましょう。絶対にお勧めです。

使用状況によって申請方法や要件が異なってきます。購入前(番号変更前)に決めておきましょう!

<参考例> 事業用(黒ナンバー)で使用している車を家族名義で乗り換え購入

ローンで購入するや名義を変えて購入するなどお客様の状況において色々な購入条件が考えられます。まず、黒ナンバーを今回のケース代替え(乗り換え)で購入するには購入者名義は個人事業用申請を既に運輸局に行っている者になります。

それでは家族の名義で既に登録を済ませてしまった。またはローン等でその名義でなければ都合が悪いという場合には、代替え(乗り換え)ではなく新たに購入車両を新規に事業用申請をおこないます。

必要書類と記載について

各運輸局において提出書類は若干異なってくるとは思います。ここでは最低限必要であると思われる書類のご紹介と記載についてアドバイスを記載しています。過去案件ですがご参考になれば

提出書類一覧
  • 貨物軽自動車運送事業経営届出書
    営業所名は本社で 大げさなものではないですが自宅住所が本社です
    所属営業所も本社で 当然営業所はありません
    収容能力 1台当たり 8ヘイホーメートル必要必要です 台数掛け算で記載
    休憩施設の位置収容能力 これはリビングになるので適当 10平方~
    運送約款チェック 運送約款にチェック
    宣誓書 私に権限があるにチェック
  • 運賃料金表 (輸送課でサンプルを頂けます 未記載部分を埋めていけば大丈夫です)
    1 距離制運賃 2 時間制運賃 
    3 諸料金 は事業者で異なります。記載が必要
      例 諸料金 1(積込料/取卸料) 1時間毎に  上限  円 下限  円 
            2(待機時間料) 分を超える場合 分毎に 上限  円 下限  円
    4 運賃割増率 5 小口扱運賃料金 6 距離制運賃適用方法
    7 時間制運賃の適用法
  • 新規登録(番号変更)申請書類一式
    番号変更申請では所有者権限で行う為所有権(所有者印)が必要です。入手しておきましょう。
  • 登録届出後の車検証提出はありません

乗り換え時 増車と減車

上記では新規の申請について記載をしてきましたが 代替え(既に使用中の黒ナンバー車をお乗り換えなら申請はさらに簡単です。

貨物軽自動車運送事業経営変更届出書の提出

ナンバープレートを返納と同時に新規のプレートを取得が可能な場合には代替申請になります。上記変更届出書に新旧1台と記載し届出申請書類と一緒に輸送課に提出するだけです。

利用中のお車を返納となれば一時的に使用不可となります。事業に支障がでることも考えられますのでその際は一旦、増車申請として1台増やす申請を変更届出書で行い抹消書類プレート切断が可能な日程で減車の申請を変更届出書に記載して輸送課を経由しましょう。

上記の新規届出(新しい車)と廃車の期間が短い場合には代替申請として書類提出が1回で済ませることも可能です。輸送課には届出書類を提出することから輸送課へ行く回数事態が減る訳ではありません。代替にするメリットは少ないですが、輸送課窓口で相談をしてみましょう。

書類を輸送課に提出したら「貨物自動車運送事業連絡書」が発行されるので届出を行いましょう

業務として覚えておきたい継続検査の必要要件

軽なら黒ナンバーは簡単と書きました。その理由は複数台もっている事業者では申請方法が複雑になり安全運転管理者や運行管理者等取り決めが必要になってきます。勉強会の実施もあります。でもこれらは全て申請すべき事業所で行う物であり、登録までに知識として「事前に申請があるんだ」くらいの心構えで構わないとおもいます。問題は登録手続きにあります。

自家用 ← → 事業用 変更登録
 検査を残して番号変更で済むのか?という事です

継続検査の可否
  • 乗用車(登録車)
    白ナンバー → 青ナンバー 
      継続不可新規受け
    青ナンバー → 白ナンバー
      継続名変OK
  • 貨物自動車(登録車)
    白ナンバー → 青ナンバー
      継続名変OK
    青ナンバー → 白ナンバー
      継続名変OK
  • 軽自動車
    黄ナンバー ← → 黒ナンバー
      継続名変OK

注)上記に関しては構造変更を伴わないこと
構造変更は新規受けになります!

参考資料として
構造変更とは 車両の長さ、幅、高さ、乗車定員、最大積載量、車体の形状、原動機の型式、燃料の種類、用途、等に変更を生ずるような改造をした場合


構造変更に該当しない軽微な変更例
自動車部品を装着したときに寸法(長さ、幅及び高さ)及び車両重量が一定範囲である場合

区分長さ高さ車両重量
小型自動車
軽自動車
±3cm±2cm±4cm±50kg
普通自動車
大型特種自動車
±3cm±2cm±4cm±100kg
軽微な改造の範囲

指定する自動車部品「指定部品」溶接またはリベット以外の取付け方法により装着した場合

主な指定部品


軽微な改造における指定部品
  • 身体障碍者用操作装置
  • エアバッグ
  • けん引用トレーラヒッチ
  • ショックアブソーバ
  • マフラー、排気管
  • タイヤ、タイヤホイール
  • ルーフラック、ルーフキャリア
  • エアスポイラー・エアダム
  • グリルガード・ドアプロテクタ
  • オーディオ・ナビゲーション
  • アンテナ・ラダー・トウバー等

改造車に類似するので覚えておきましょう!

黒ナンバー申請所感

輸送課に一度足を運ぶという手間は発生しますがそれ程難しい届出ではありません。ただ事業用申請はユーザーご自身で申請を行う事項であって代行で行うものでもないと考えます。事業を起こすのですから! 何故なら申請時に詳しい説明を問い正されても正確に答えようがないからです。

早め早めの申請準備と今回の購入がどういった内容(条件)で行われるのかハッキリと決まった状態で登録届出申請を行って頂きたいものです。途中で条件が変わるとか増してや納車直前に申請するとなると負担が余りにも大きく他の登録届出にも影響がでる可能性があります。これは業務課目線ですが。

ユーザーのことも考え、特に事業用に関する案件がある場合には細かく使用内容について相談をする、業務課にも相談をする必要があると考えます。

最近、個人事業主(大手運送会社の下請け)での事業申請が増えてきました。業務用ナンバーは信用と収益性が高く個人事業主としても大変メリットがあると考えます。今後益々事業用届出、特に事業用軽貨物は伸びていく産業ではないでしょうか。