ディーラーのインボイスと電子帳簿保存法

業務

電子帳簿保存法はインボイスとは異なった別の法律です。

電子帳簿保存法はペーパーレス化とDX推進のため(会社の経理をデジタル化しよう)というものです。

表向きは、実際には検索機能を利用して税務調査をし易くすることを目的とするものです。

社長の意を介さず(丸裸にして)に税務調査員と経理だけのやり取りで調査を完結できる策略

2024年1月1日より事務の厄介な手間だけが増える電帳法について要点を絞りました。

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任意保存と強制保存

電子帳簿保存法は任意的に取り扱えるものと絶対に保存しなければいけない案件に分けられます。

重要なのは強制的に保存しなければ税務調査の際に不具合の生じる事例を重点的に抑えておく必要があります。

任意(紙でもOK)

会計の帳簿データ、決算書、申告書、総勘定元帳類

取引先から送られてくる領収書、請求書、契約書類:郵送で送られてくるもの(紙)は
任意保存でOKです

電子のメリットは節税対策
紙の契約だと収入印紙が必要ですが電子だと貼らなくても良い

強制保存が強制的に必要な案件

2024年1月1日からの対象取引(全ての会社と個人事業主)
電子で貰った「領収書、請求書、契約書」は必ず電子で保存する必要がある
紙の保存は許されない。(印刷して紙で保存は要注意)
そのデータは検索できるファイル名で管理する
改ざんできないように「タイムスタンプ(電子受領印)」を利用することがベスト
ソフトが高価なためコストが掛かるという問題点がある

対策として
訂正が必要な場合は「こういうルールで訂正しますよ」という
事務処理規定」を社内でルール化しておくことでタイムスタンプを省略できる <後述>

電子保存例

通販から購入した商品の領収書、
クレジットカードやSuicaなどの電子ダウンロードデータ
メールに添付された請求書等、メール本文全て
スマホアプリの決済情報(スクショ等)
等々
全ての電子データPDF、JPG、CSV(ファイル形式を変えず)にて保存す
通販は領収書を紙で貰いましたは通用しない
保存期間は目安で10年(原則7年間)

◆保存に於ける注意点 3点

  1. ファイル名に(日付、相手先名、金額)を付す
    20231123_Amazon_11000.xlsx(pdf) 等
  2. 特例の条件に該当すれば1,を簡略できる
    重要!電子データの保存は必須です
    上記1の例の如く長いファイル名を付けて保存することを簡略できる特例がある
    <簡略できる3特例>
    1,2年前の売上高が5000万円以下の事業者
    2,データを印刷して日付、相手先毎に整理し、税務調査の際に提示できるようにしておく
    3,資金繰り・人手不足など相当の理由があればOK(税務署の判断に委ねられるので原則不可)
  3. データーの改ざんを防ぐ為に「事務処理規定」を定める
    以下いずれかが義務
    ・自社でタイムスタンプを付す
    ・タイムスタンプを付されたデーターを貰う
    ・データーの訂正・削除ができないシステムで保存又は
     訂正・削除できないシステムを運用保管する
    ・訂正・削除に関する事務処理規定を定めて運用する
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事務処理規定のポイント

定義
・データーの訂正・削除は原則禁止とする
・やむを得ず訂正・削除する際は「訂正・削除申請書」に理由等を記す

国税庁のひな型を参考に作成しよう

国税庁 個人事業用・法人用 2種類用意されています

「国税庁電子取引事務処理規定」

該当する類型ごとに社内ルールの整備を行うよう法令上求められています。

★ 電帳法の類型、必要書類と社内既定(雛形)のdownload

類型別社内規定の整備

参考資料(各種規程等のサンプル)

電子帳簿等保存に関するもの

スキャナ保存に関するもの

電子取引に関するもの

インボイスと電子帳簿保存法について所感

ディーラーに於いては無条件でファイル名に(日付、相手先名、金額)を付すように保存する必要がありますが、問題はインボイス関して特に一般事業者からの仕入れが発生することは容易に起こりますので10%と当面8%のインボイスをどのように保存するべきか問われます。

経理だけではなく税理士事務所等を利用する場合に電子帳簿で渡すようになります。事前に仕分けを販社側で処理を行う必要がでてくると思われますので、社内規定はしっかりとしたものを全社挙げて構築しておく必要があると思われます。