保管場所標章(車庫証明ステッカー)の廃止について

業務

令和7年4月1日から、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)の一部改正する法律が施行されます。

施工後は、車庫証明申請等で交付した保管場所標章(標章シール)が廃止され、手続き、申請等の様式が変更されます。

山梨県軽自動車協会画像引用

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廃止の経緯

保管場所標章は、自動車の駐車場所(車庫)がきちんと確保されていることを示すため、警察官などが現場で確認しやすくする目的で導入されたが、現在、保管場所に関する情報はデータベース化され、車のナンバーを使えば現場でもすぐに確認できるようになっており、役割は終えたと判断された。

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廃止される日程:改訂料金適用日

証明書交付日が4月1日以降のもの

収入証紙を事前に購入する場合にはご注意を!

標章交付の要否

以下茨城県警HPから引用します。

  • (※)電子申請は、警察側のシステムで「証明通知(証明可)」が登録された日が基準となります。
  • (※)保管場所届出は、届出した日が令和7年4月1日以降であれば標章交付はありません。
  • (※)証明書の有効期限は、警察署長の証明日(証明書記載の日付)から1ヶ月です。
    証明書の交付日とは異なりますので、運輸支局での登録申請を行う際にはその期限に注意願います。

廃止に伴う手数料の改定

※ご注意、申請手数料は管轄地域により異なります!

東京都の:検察庁資料より

全国的には標章廃止に伴い、標章交付の際に必要な500円の手数料が不要となります。

車庫証明自体は存続

2025年4月から保管場所標章が廃止されることによって、車庫証明を取得したとしても、これまでのように車体にシールを所定の位置に貼る必要はがなくなります。

車庫証明制度自体は残るので注意が必要。自動車の所有者は車庫を確保し、警察署に保管場所証明書の交付を申請する必要があります。今までと変わりはありません。

矛盾:何故値上げ?

東京都の例では、「窓口業務が簡素化され効率化が図られる」と伝えられていますが、純粋に標章手数料が廃止となり500円安くなるの筈で、手間が掛からなくなったにもか拘わらず値上げになっていると筆者は受け止めます。「一見値上げに見える」と伝えられていますが事実値上げです。

殆どの地域では500円安くなります。