インボイス制度での「高速道路利用について緩和措置」が発表されています。緩和措置がでる前に於いてはクレジットガード明細書が発行されてもインボイスの必要記載要件を満たしておらず仕入れ控除が出来ないという問題がありました。一方企業では高速道路の利用頻度が非常に多いという諸事情を踏まえてインボイス事務処理への対応と煩雑化を低減する目的で出来た制度です。
それでは要点を押さえていきましょう。
売上1000万円以下の事業者で消費税の計算を「簡易課税制度」や「2割特例」を選択される方は、仕入税額控除にインボイスの保存が不要の為にこのサイトはご参考まで。
高速料金の緩和措置
高速道路を利用するにあたり支払方法が大きく3通りあります。一番頻度の高い利用はETCカードの利用でしょう。また突然の出張では会社のETCカードを借りられない場合にクレジットカード決済が発生します。更には現金支払いといったケースも起こり得ます。
①ETC専用クレジットカードの利用②一般のクレジットカード支払い③現金支払いをケースごとに見ていきましょう。
<国税庁資料から>
①ETCクレジットカードの利用(専用カード)
ETCクレジットカード(≠ETCコーポレートカード)を使用した高速道路利用に関しては、すべての取引について、ETC利用照会サービスでダウンロードした「利用証明書(簡易インボイス)」の保存により仕入税額控除を行うことが基本。
領収書サンプル NEXCO西日本 インボイス対応領収書(ETCカード)
重要!通行するだけで領収書が出ない!
「ETC利用照会サービス」において電子での発行を行う!
上記サイトにて利用明細書をダウンロードする必要があります。
ログインには予め新規登録申請が必要になります。
・ETCカード番号
・メールアドレス
・過去のご利用年月日
・車両番号
・車載器管理番号
事業所内で車両に搭載している車載器毎の「車載器番号」19桁を用意しましょう
コラム:19桁の確認方法
車検証入れに「ETCセットアップ完了通知書」が保管されていれば記載があります。
若しくはETCの保障証にシールが貼られていると思います
②クレジットカード支払い
クレジットカード会社から受領する「クレジットカード利用明細書」は、通常、売手の交付する書類
ではなく、取引内容等の記載もないため、一般的に、インボイスには該当しないが、高速道路の利用
頻度が高く、「利用証明書」のダウンロードが困難なときは、「クレジットカード利用明細書」(個々の高速道路利用に係る内容が判明するものに限る。また、取引日や取引内容、取引金額が分かる利
用明細データ等を含む。)と、利用した高速道路会社等ごとに任意の一取引の「利用証明書」を併せ
て保存することにより、インボイスの保存があるものとすることができる。
※ 道路代金に、消費税の課税対象外取引(例:空港連絡橋利用税として支払う関西国際空港と内陸部を結ぶ連絡橋の通行料金)が含まれる場合には、その取引は仕入税額控除の対象外となる。
※ 「利用証明書」については、クレジットカード利用明細書の受領ごとに(毎月)取得・保存する必要はなく、高速道路会社等がインボイス発行事業者の登録を取りやめないことを前提に、利用した高速会社等ごとに任意の一取引に係る利用証明書を令和5年10月1日以後、一回のみ取得・保存することで差し支えない。また、例えば、A高速道路会社からB高速道路会社を経由してC高速道路会社の料金所で降りた際、C高速道路会社がまとめて利用証明書を発行している場合には、C高速道路会社の利用証明書を保存することになる。
領収書サンプル NEXCO中日本 インボイス対応領収書(クレジット)
重要!料金所で紙で発行される-再発行できない!
一部の料金所ではクレジットが対応できない場所も存在します。現金を利用する等確認しましょう
現金払い
領収書サンプル NEXCO中日本 インボイス対応領収書(現金)
重要!現金支払い後料金所でもらう-再発行できない!
所感
ハッキリ言ってこれだけでも「めんどくさい!」どうにかして増税メガネ
利用明細書のdownload期間が決っています。早めにダウンロードして対応に努めましょう!