マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始されます。一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を所有することが可能となります。
ディーラー業務に於いて、特に「マイナー免許証のみ保有者」での課題や問題点があります。事前対策や課題について話し合いをしておきたいものです。
マイナ免許証への課題と対策
まず本題から入りますと
事業者によっては「しばらくの間、マイナ免許証の対応は行わない。免許情報の確認は従来の運転免許証の提示を必須にする」という判断が懸命かもしれません。差別化の一環としては、「どこよりも早くマイナ免許証に対応する」という判断をされるかもしれません。事業者のスタンスによるところかと思いますが、マイナ免許証への対応=IC チップ読取の対応は重要性・必要性が増していくものと考えられます。
導入は検討されておりますでしょうか。メーカーや取引先の対応状況も早い段階で把握しておく必要があると思われます。店頭にマイナ免許証を持参された時に即座に対応が図れるように
マイナ免許証の仕様
マイナ免許証の表面と裏面
マイナンバーカードのICチップに以下の免許証内容が記録されます。
マイナンバーカード(マイナ免許証)表面に以下の記載は一切ありません。
- マイナ免許証の番号
- 免許の年月日及びマイナ免許証の有効期間の末日
- 免許の種類
- 免許の条件に係る事項
- 顔写真
マイナ免許証の保有形態
保有形態は3パターンから選択できます
マイナ免許証のメリット
マイナ免許証のデメリット
マイナ免許証ICデータ閲覧に関して
マイナンバーカードの券面には、免許情報(免許種別、有効期間など)が表記されないため、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取る場合には、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要があります。
マイナ免許証読み取りアプリは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の運用開始日(令和7年3月24日)前までにインストールが可能になります。
マイナ免許証を海外で利用する方へ
国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。
国外運転免許証を申請する際にマイナ免許証のみの保有から2枚持ち等へ保有形態変更をご希望される方は、事前に予約を取ったうえで、運転免許試験場へご来場ください。
結局、マイナ免許証を強く推奨しているにも拘わらず二枚持ちへの変更を案内しています。
マイナ免許証への手続き前に準備すべきこと
住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続きの為には、運転免許センター等でのマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要ですので、一体化の手続き前に6~16桁の署名用電子証明書暗号番号を予め準備してください。
資料等
道路交通法の一部を改訂する法律 (2022 年 4 月 27 日交付)
特定自動運行に係る許可制度の創設
〇レベル4に相当する、 運転者がいない状態での自動運転 (特定自動運行) を行おう
とする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととする。
○ 都道府県公安委員会は、 許可をしようとするときは、市町村の長等の意見を 聴かなければならないこととする。
○ 遠隔監視のための体制を整えなければならないこととするなど、 許可を受けた者の 遵守事項や交通事故があった場合の措置等について定める。
新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備
1 特定小型原動機付自転車 (電動キックボード等)の交通方法等
〇最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」 とする。
○ 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許を要しないこととし(ただし、16歳 未満の運転は禁止) ヘルメット着用を努力義務とする。
○ 特定小型原動機付自転車は、車道通行を原則とする。
特定小型原動機付自転車のうち、一定の速度以下に最高速度が制限されており、 それに連動する表示がなされているものについては、例外的に歩道 (自転車通行可 の歩道に限る。) 等を通行することができることとする。
○ 交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とする。 また、 危険な違反行為を 繰り返す者には講習の受講を命ずることとする。
2 遠隔操作型小型車 (自動配送ロボット等)の交通方法等
○ 遠隔操作により通行する車であって、最高速度や車体の大きさが一定の基準に 該当するものを 「遠隔操作型小型車」とし、歩行者と同様の交通ルール(歩道・ 路側帯の通行、横断歩道の通行等)を適用する。
○ 遠隔操作型小型車の使用者は、 都道府県公安委員会に届け出なければならない こととする。
運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定の整備
○ 希望者には、 運転免許に係る情報を個人番号カードに記録することができることとする。
自動車等を運転するときは、上記事項が記録された個人番号カード又は運転免許証 を携帯していなければならないこととする。
その他
○ 全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務
○ 安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則の引上げ等
○ バス停等における駐停車禁止の規制から除外する対象の拡大