道路交通法の一部改正によりタイトルの通り普通仮免許等の年齢制限が、18歳から「17歳6か月」に引き下げられる他、自転車の完全を確保するための規定や自転車等の運転者に対する交通反則通告制度が適用されます。
改定まで1年以上猶予がありますが、詳細について「県警パンフレット」の引用と解説を付記しておきます。
特に仮免許証の年齢制限引き下げは予備知識として認識しておきたい内容です。
施行される日は
令和8年5月23日までに
以下、ここから解説する改定内容はすべて上記改定日までに施行される内容になります。
車が自転車を追い抜く際に、自転車等の安全を確保するための規定を創設
同一方向に進行する自動車等と自転車との事故のうち、 自転車の右側面が接触する事故の割合が 増加傾向にあることから、車道での側方接触を防止するための新たなルールが定められます。
条件:車道で自動車等が自転車等の右側を通過する場合に、両者の間に十分な間隔がないとき
自動車等の違反
「自動車等」とは自動車や原付バイク(特定小型原動機付自転車を除く)
自転車等との間隔に応じた安全な速度で進行しなければならない
■左側寄り通行等違反
罰則:3か月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
■交通の危険を生じさせるおそれがある場合
罰則:3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金
自転車等の違反
「自転車等」とは自転車や特定小型原動機付自転車など
できる限り道路の左側によって通行しなければならない
罰則:5万円以下の罰金
普通仮免許等の年齢要件が、18歳から「17歳6か月」に引き下げに
準中型・普通自動車仮免許の取得と、準中型・普通自動車免許の運転免許試験を受けることができる年齢をこれまでの18歳から17歳6か月に引き下げる方針を明らかにしました。
1月から3月の早生まれの高校生も、卒業するまでに普通免許を取得できるようにするもので、普通免許の取得年齢は18歳のままです。
早生まれの高校生が卒業する前に教習所を卒業する割合は、4月から12月生まれと比べて低く、また、春休みの期間は教習所の予約が混むことなどから、仮免許取得の年齢を引き下げることで就職する早生まれの高校生も余裕をもって免許の取得が出来るよう目指しています。
普通車は18歳の誕生日の2ヶ月前から入校できます。 ただし、仮免許試験(修了検定)を受けられるのは18歳の誕生日からです。 普通二輪は16歳の誕生日の2ヶ月前、大型二輪は18歳の誕生日の2ヶ月前から入校できます。
<その他の改正>
従来、原付免許は排気量50cc以下の二輪車までしか運転できませんでしたが、2025年から125cc以下の二輪車まで大幅アップすることが検討されています。 排気量125ccの二輪車を運転するためには、今まで小型二輪免許以上が必要とされてきました
自転車等に対する交通反則通告制度が適用に
自転車関連事故や自転車の違反による検挙件数が増え、取り締まりに実効性や合理化が求められる中、 刑事手続とは異なるこの制度の導入により、比較的軽微な違反を迅速かつ円滑に処理することになります。
(「青切符」による取り締まりを行う反則金制度のスタート)
反則金制度の対象となる違反行為は113種類
113種類を細かく全て列記することは現時点で調べることはできませんでしたが主たる違反行為は次のような違反行為です。
おそらく、この数字は、自転車の交通違反が非常に多岐にわたることを示すために、概数として用いられているか、あるいは、地方自治体によって定められた具体的な違反の種類を合計した結果であると考えられます。
自転車の主な違反の種類
・信号無視: 赤信号での横断や、信号機のない横断歩道での一時停止義務違反など
・一時不停止: 一時停止線が引かれている場所での一時停止義務違反
・歩道通行: 歩道は歩行者優先であり、自転車は原則として通行できません。
・逆走: 一方通行路での逆走や、車道の左側を逆走すること
・飲酒運転: 酒気を帯びた状態で自転車に乗ること
・二人乗り: 多くの地域で、二人乗りは禁止されています。
・並進走行: 二人以上の自転車が並んで走行すること
・ヘッドホン・イヤホンの使用: 運転中にヘッドホンやイヤホンを使用し、周囲の音を聞き取れない状態での運転
・携帯電話の使用: 運転中に携帯電話を使用すること
取り締まりの対象年齢は16歳以上!
違反例と反則金額見込み(原付バイク)
その他注意事項
■警察官の指導や警告を受けた場合にはすみやかに従わなければなりません
警告に従わずに違反行為を続けた場合や通行車両や歩行者に危険を生じさせる行為、交通事故につながるような悪質・危険な違反行為は取り締まりの対象となります。
■平成27年6月1日より、一定の危険な行為を3年以内に2回以上行うと、自転車運転者講習の受講が義務付けられています(14歳以上が対象)
■「酒酔い運転」や「妨害運転」など、特に悪質な24種類の違反行為は、反則金制度の対象外のため、これまで通り赤切符を受け、刑事手続となります。
取り締まりは、自転車事故が多い時間帯や場所で重点的に実施される予定です。
自転車安全運転五則について
自転車に乗る際に必ず守らなければならない、5つの基本的なルールのことです。自転車は交通事故の要因となることも多く、安全な利用が求められています。この五則を守ることで、自分自身だけでなく、周りの人々も守ることができます。
五則の内容
- 車道が原則、左側を通行 歩道は例外、歩行者を優先
- 自転車は基本的に車道を左側を通行します。
- 歩道は例外的に通行できますが、歩行者優先で、ゆっくりと通行しなければなりません。
- 歩行者を追い越す際は、十分な間隔を空けて、安全を確認しながら通行しましょう。
- 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認
- 赤信号での横断や、一時停止線が引かれている場所での一時停止をしないことは違反です。
- 交差点では必ず一時停止し、左右の安全を確認してから進みましょう。
- 夜間はライトを点灯
- 夜間や視界が悪い時は、前照灯と尾灯を点灯させ、自分の存在を周囲に知らせましょう。
- 特に、薄暮時やトンネル内などでは、ライトを点灯することが重要です。
- 飲酒運転は禁止
- 自転車であっても、飲酒運転は道路交通法違反です。
- 飲酒運転は、自分の判断能力を低下させ、事故につながる危険性が高い行為です。
- ヘルメットを着用
- ヘルメットは、万が一の事故の際に頭を保護する重要な役割を果たします。
- 自転車に乗る際は、必ずヘルメットを着用しましょう。
青切符について
交通反則通告制度は、比較的軽微な交通違反をした場合に、刑事裁判を受けることなく、反則金を納付することで処分を受けることができる制度です。一般的に、交通違反の告知書が青色であることから「青切符」と呼ばれています。
青切符の手続き
- 交通違反の発見: 警察官が交通違反を発見し、運転者に停車を指示します。
- 交通反則告知書の交付: 警察官は、運転者に交通反則告知書(青切符)を交付します。
- 反則金の納付: 告知書に記載された期日までに、指定された金融機関で反則金を納付します。
- 納付証明書の発行: 反則金を納付すると、納付証明書が発行されます。
青切符を無視した場合
青切符を無視した場合、以下の様なことが起こります。
- 督促状の送付: 納付期限を過ぎると、督促状が送付されます。
- 延滞金が発生: 督促状に従わずに納付を遅らせると、延滞金が加算されます。
- 刑事告発: それでも納付しない場合は、刑事告発される可能性があります。
青切符と赤切符の違い
青切符: 比較的軽微な交通違反に対して交付され、反則金を納付することで処分が終了します。
赤切符: より重大な交通違反に対して交付され、刑事裁判を受ける可能性があります。