花柄全国版のパンフレットをショールームの商談ブースに並べておりますと、早速「番号を変更したい」とのご要望を数件お受けすることとなりました。
日常的に発生する簡単な業務手続ではありますが、そんな手続きの最中「本当に書類不備がないのか」はずかしながら不安になることはありませんか。
備忘録を兼ねまして直近の出来事からご参考までに記しておきます。
業務課熟練の皆さんには有意義な情報ではありませんが今回は少々一般者向けに
番号変更と交換の違い
最近の出来事ですが、他のスタッフからの依頼で当日引き渡しの番号変更手続きで急ぎ案件とのことです。早々代理で運輸局に番号変更(オリンピック番号から花柄へ)手続きに向かっている最中のことです。
事前に確認すれば良かったのですが、ふと車検証の所有者が気になり確認すると所有者が弊社ディーラーになっています。直接小職が申請を行っていませんので番号変更には弊社の印鑑が必要というここに気づきます」運輸局到着は直前です。会社に帰ろうにも距離がありますので納品時間には間に合いそうにないのです。
車検証と交付申請書をよく確認すれば済むことだったのですがパニックになると頭が回らなくなること多々あります。
結局プレートは発行され納品は完了しました(考えてみよう!以下参照?)
番号変更とは
字のごとく番号(ナンバープレート)が変わる手続きです。詳しく言うとナンバープレートが新しく発行されるという意味ではないのです。
例 オリンピック番号「品川 583 さ 2100」を
花柄ナンバー「品川 583 さ 2100」に変える
この手続きは番号変更ではなく「交換」です。
一般的には番号変更と同じように言いますが異なるものです。
番号変更手続きは所有者権限で申請を行うものです。
登録車:委任状申請に所有者の印鑑(届出印)が必要になります
軽自動車:申請依頼書に所有者認印が必要になります。
最近では印鑑が割愛されていますので使用者は印鑑の押印無しでも登録届出は可能ですが印鑑届出を行っている大手販社(ディーラーや大口販売店)では所有者印が必要な登録届出には押印は必須です。
所有者が使用者の番号が変わったことを把握する必要があるということです。
クレジット契約との絡みとか事後の所有権発行で重要な情報になります。
交換とは
上記例のように
管轄(地方)名称:「品川」
分類番号「583」
ひらがな「さ」
順番番号「2100」
すべてが同一の新しいナンバープレート交付を行う申請を「交換」といいます
交換申請は使用者の権限で申請できます
申請に印鑑は必要ありません。
申請を行う際のナンバープレート代金のみとなります。
(ディーラーに依頼するとぼったくり料金が発生します)
同一番号申請の条件
自動車のナンバープレートは細かく運輸省で定められています。
参照 ナンバープレートの見方
上記の例のように分類番号やひらがなの指定がナンバープレートの種類によって異なってきますので例え順番番号4桁部分が同一であっても規定外のナンバーに変える場合には番号変更手続きになってしまうことがあります。注意が必要です。
例えば、上記ナンバーを字光式の2100に申請するとひらがなが変わります。
事業用2100に変えてもひらがなが変わります。
<コラム>
既に発行が終了している「ラグビー」や「オリンピック」ナンバーは発行自体出来ないので自動的に番号変更になってしまいます。事故や破損には注意しましょう!