所有者が死亡した時の名義変更

業務

不幸にも車の持ち主がお亡くなりになられたなら、その後お車を転売や抹消若しくは廃車される場合に於いて様々な手続きが必要になってきます。ディーラーでも下取車で所有者がお亡くなりになっているケースもしばしばあり、営業スタッフからも下取車の書類完備のため業務課へその志度相談されていることと思います。

 個人情報取り扱いの観点からも、お客様からディーラーへ譲渡処理が問題なく出来る状態で下取車として最低限の書類をお客様に用意して頂く必要があります。

 相続の仕組みや手続きについて業務課レベルで予備知識として抑えておく必要があり、お客様にご迷惑をお掛けしない又信頼を頂くという観点からもここに詳細解説を記しておきます。

 お困りの際にはお役立てください。

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自動車の相続のしくみ

ここでは相続が必要となるケースと書類を頂く相続人について解説します

相続を必要とする車両か

そもそも相続の書類が必要な車両かを確認しましょう!

相続を考える前に以下を確認
  • 軽自動車を除く
  • 車検証記載の所有者欄が亡くなった方か

軽自動車は

軽自動車も立派な財産なのですが、軽自動車は届出車であって印鑑証明を必要としていません。

従って認印で全ての所有者譲渡が可能となっていますので便宜上相続手続きの必要がありません。

所有者は誰

クレジット契約などの場合には所有者がディーラーあります。まず現時点での車検証を確認し所有者が誰のものになっているのか確認しておくことが必須です。

相続人の対象となる人

ここでは
相続権のある者(推定相続人
被相続人(亡くなった人)が実際に亡くなって相続権の権利が発生した者(法定相続人
そして実際に相続をすることになった者(相続人
について解説します。

相続人については相続の手続きで詳しく解説します。

推定相続人の相続順位

第一順位

優先的に相続権のある第一順位の範囲です。第一順位がいれば以下の順位に相続権は発生しません。

配偶者は常に相続人になります。但し離縁すると相続権を失いますが間に出来た子は相続権があります。(犬神家の世界ですね!古くて申し訳ありません)

子供が亡くなっている場合、孫がいれば第一順位に繰り上がり相続権があります。これを代襲相続」と呼んでいます。

代襲相続の場合でも、それ以下の順位には相続権は発生しません。配偶者と孫だけで相続することになります。

以下の者も推定相続人の子供になります。

代襲により相続第一順位になる者事例
  • 非嫡出子:結婚していない男女の間に生まれた子ども
  • 離婚した相手が養育している子ども
  • 普通養子縁組で養子に出した子ども
  • 配偶者の連れ子で、推定被相続人と養子縁組した子ども
  • 特別養子縁組で推定被相続人の養子にした子ども

注)対象とならないケース

・特別養子縁組で養子に出した子ども

・再婚相手の連れ子など、家族として暮らしているが、養子縁組をしていない子ども

子供が全て死亡しているケースでは注意?が必要です。(犬神家の世界ですね!古くて申し訳ありません)

コラム 普通養子縁組と特別養子縁組とは
戸籍の表記にて普通養子縁組では養子の続柄は「養子(養女)」などと記載されますが、特別養子縁組では養子の続柄は「長男(長女)」などと記載されます。
普通養子縁組は、
養い親(養親)と養子の双方に制限が少なく、養子が成年の場合は養親と養子の同意によって成立します。養子が未成年の場合は、「養子縁組許可」を求める審判を家庭裁判所に申し立てることが必要です。家庭裁判所では、子どもの年齢や子どもが置かれている状況などを総合的に判断し、養子縁組を許可するかどうか判断します。
普通養子縁組では、養子になっても実父母との親族関係は残り、戸籍に実親の名前が記載され、養親と養子の続柄は「養子(または養女)」と記されます。

特別養子縁組には、
養親は原則25歳以上で配偶者があること、養子は原則6歳未満であること、縁組が成立する前に「6か月以上の監護期間(同居して養育する期間)を考慮」する、といった要件があります。
また、特別養子縁組では、養子になると実父母との親族関係は終了します。戸籍に実親の名前が記載されることはなく、養親と養子の続柄は「長男」「長女」などのように実子の場合と同様に記載されます。
特別養子縁組をする場合は、養親(希望者)から家庭裁判所に申し立てる必要があります。

第二順位

父母もいなければ祖父母、祖父母もいなければ曽祖父母と相続権が遡って発生します。

推定被相続人に子どもも孫もいない場合は、父母に相続権が生じます。

第三順位

子ども、孫、父母や祖父母などもいない場合は、推定被相続人の兄弟姉妹に相続権があります。

兄弟姉妹も亡くなっていれば、その子ども、つまり推定被相続人の甥や姪が代襲相続します。

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相続の手続きについて

お車の値打ちと法定相続人、相続人の特定方法によって譲渡手続きが異なってきます。

下記のケースによって読み進めて下さい。

相続申請の手続きいろいろ
  1. 査定士による査定額が100万円を
    超えない車両の相続
  2. 100万円を超え相続人に未成年者がなく
    法定相続人が一人しかいない相続
  3. 100万円を超え相続人に未成年者がなく
    相続人の代表者が相続
  4. 100万円を超え相続人全員で相続をする(共同相続)
    又は相続人に未成年者がいる場合

<共通>通常の名義変更(移転登録)で必要な書類

通常の名義変更書類
  • 自動車検査証
    車検の有効期限があるもの。車検が切れていると名義変更できません。
  • 新所有者の印鑑証明
    新しく所有者になる方のもの(発行3か月以内)
    市役所・区役所・町役場で入手します
  • 新所有者委任状(実印の押印)が必要です
    新所有者の代理人で申請する場合には必要です
  • 旧所有者の印鑑証明
    譲渡される方のもの(発行3か月以内)
    車検証の住所と異なっている場合には*つながりを証明する書類が必要です。
  • 旧所有者委任状(実印押印)が必要です。
  • 旧所有者の譲渡証明書
    権利証でもあり重要な書類です。(実印押印)
    例え捨て印があっても訂正は認められていません。
  • 自動車保管場所証明書(車庫証明)
    使用の本拠の位置管轄の警察署で発行から一か月以内のもの
    最近は40日以内のものとなっています。
    使用の本拠の位置が変わらない場合(例、亡くなられた方と同居の相続)は必要ありません。
    <以下運輸支局にて必要な書類>
  • 申請書(OCRシート1号様式)
    マークシートです。国交省公式サイトからダウンロードできます。
    高品質印字プリンターが必要です。
  • 手数料納付書
    登録印紙代500円を貼り付ける用紙です。
    運輸支局で用意されています。
  • 自動車環境割・種別割税申告書
    年式の新しいクルマでは課税対象となり納税義務が発生します。
    旧の取得税ですね。名義変更ですので種別割額は発生しません。
    但し、一時抹消の車両を登録する場合には月割り額が必要となります。

コラム*つながりを証明する書類について

住所のつながりを住民票などで証明する必要があります。
 自動車検査証の住所から1回転居されて現在に至る場合は、
 住民票に前住所が記載されるので、これで住所のつながりを証明できます。
 何度か転居されている場合は、住民票では住所のつながりが出ない場合があります。
 その場合は住民票の除票または、戸籍の附票でつながりをとります。
 ※住民票の除票は以前に住んでいた住所のある自治体で取得
 ※戸籍の附票は本籍地のある自治体で取得

相続で用意する書類

査定士による査定額が100万円を超えない車両の相続

相続する車両が100万円を下回る車両(大半はこのケース)においては法定相続人全員の印鑑証明が必要なかったりとか簡素化が図られています。

共通にプラスして必要となる書類
  • 新しい持ち主が相続人であることを証明可能な戸籍謄本
  • 遺産分割協議成立申立書
  • 査定額100万円以下である車であることの証明ができる書類

100万円を超え相続人に未成年者がなく法定相続人が一人しかいない相続(単独相続)

一人で故人の遺産(自動車)を相続する場合(単独相続)に該当します。

この単独相続における相続手続きにて必要となる書類です。

共通にプラスして相続人が一人しかいない場合
  • 車を所有していた人(被相続人)の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
  • 相続人の記載がある戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書

100万円を超え相続人に未成年者がなく相続人の代表者が相続

共通にプラスして代表者一人が相続をする場合
  • 遺産分割協議書
  • 車を所有していた人(被相続人)の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
  • 相続人の記載がある戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書

100万円を超え相続人全員で相続をする又は相続人に未成年者がいる場合(共同相続)

共通にプラスして相続人全員が相続をする場合
  • 車を所有していた人(被相続人)の死亡が確認できる戸籍謄本又は除籍謄本
  • 相続人の記載がある戸籍謄本又は戸籍の全部事項証明書
  • 共同相続する相続人全員の印鑑証明書(3か月以内のもの)
  • 相続後に転売をする場合には全員の譲渡証が必要
    これ以下は相続人に未成年者がいる場合の必要書類です。
     相続人に未成年者がいる場合には法定代理人(親権者または後見人)が同意をするか、または代理して行う必要があります。
    利益相反行為に該当し、特別代理人の選任手続き等が必要となります。
    未成年者が相続人に含まれるケースでは他の共同相続人と共同相続にすることが一般的です。そうすることにより特別代理人の選任が不要になります。
  • 親権者の「同意書」親権者全員が実印を押印したもの
  • 親権者の印鑑証明 親権者の内1名のもの(発行3か月以内)
  • 未成年相続人の「住民票」(発行3か月以内)

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