103万円の壁問題で大荒れの平成7年度税制改正大網が決定されました。今後の審議次第では内容は多少変化するとは考えられますが、おおよその所はこのままの形で運用されていくものと考えられます。
我々自動車業界の関連する内容をいち早く抜粋し見易く掲載をいたしました。
4.自動車関係諸税の総合的な見直し
(1) 見直しに当たっての基本的考え方
自動車関係諸税については、 日本の自動車戦略やインフラ整備の長期展望等 を踏まえるとともに、「2050年カーボンニュートラル」 目標の実現に積極的に 貢献するものでなければならない。その上で、
1、 CASEに代表される環境変化にも対応するためのインフラの維持管理・機能強化の必要性、地域公共交通のニーズの高まり等を踏まえつつ、自動車 関係諸税全体として、 国・地方を通じた安定的な財源を確保することを前提 とする。
2 、わが国のマルチパスウェイ戦略の下で、 多様な動力源(パワートレイン) が併存していくことを踏まえた税制とするまた、わが国の自動車産業を取り巻く国際環境の変化を踏まえ、補助金等 も活用しつつ、 市場活性化や産業基盤の維持発展に配慮するとともに、電費 改善等のイノベーションを促し、 質の高い電気自動車等の普及に資する税制 とする
3 、二酸化炭素排出量抑制により、 脱炭素化に向けた取組みに積極的に貢献す るものとする
4、自動車関係諸税を負担する自動車ユーザーの理解にも資するよう、受益者負担・原因者負担といった課税の考え方や、これまでの沿革等を踏まえつつ、使途の明確化を図るとともに、受益と負担の対応関係を分かりやすく説明していく
その際、中長期的には、データの利活用による新たなモビリティサービス の発展等、自動車の枠を超えたモビリティ産業の発展に伴う経済的・社会的 な受益者の広がりや保有から利用への移行等も踏まえる
との考え方を踏まえつつ、公平・中立・簡素な課税のあり方について、中長期 的な視点から、車体課税 燃料課税を含め総合的に検討し、 見直しを行う。
(2) 車体課税の見直し
車体課税については、カーボンニュートラルの実現に積極的に貢献するもの とすべく、国地方の税収中立の下で、 取得時における負担軽減等課税のあり 方を見直すとともに、 自動車の重量及び環境性能に応じた保有時の公平・中 立・簡素な税負担のあり方等について、 関係者の意見を聴取しつつ検討し、令 和8年度税制改正において結論を得る。
(3)利用に応じた負担の適正化に向けた課税の枠組み
異なるパワートレイン間の税負担の公平性や将来に向けた安定的な財源確保、 ユーザーの納得感の観点から、利用に応じた負担について、 使途、執行・関係 技術等を踏まえ検討し、 課税の枠組みについて、令和8年度税制改正において 結論を得る。
固定資産税・都市計画税
自転車活用推進法に規定する市町村自転車活用推進計画に基づくシェアサイクル事業のうち、 都市再生特別措置法に規定する立地適正化計画の都市機能 誘導区域内において新たに取得した一定の償却資産に係る固定資産税の課税標 準の特例措置の適用期限を2年延長する。
(地方税)
新設<軽自動車税種別割>
原動機付自転車のうち、 二輪のもので、 総排気量が125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のものに係る軽自動車税種別割の税率を 2,000円とする。
延長・拡充<自動車環境性能割>
(1) 都道府県の条例で定める路線の運行の用に供する一般乗合用のバスに係る自
動車税環境性能割の非課税措置の適用期限を2年延長する。
(2) 公共交通移動等円滑化基準に適合したノンステップバス及びリフト付きバス 並びにユニバーサルデザインタクシー (新車に限る。) に係る自動車税環境性 能割の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長するとともに、 期限延長に伴 う所要の措置を講ずる。
(3) バス等及び車両総重量が 3.5t を超えるトラック (トレーラーを除く。)で 歩行者検知機能付き衝突被害軽減制動制御装置を装備したもの (新車に限る。) に係る自動車税環境性能割の課税標準の特例措置の適用期限を2年延長する。
軽油引取税
(4)船舶の動力源に供する軽油の引取りを行った自衛隊の船舶の使用者が、我が 国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その 他の国際約束に基づき、 当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため行う当 該軽油の譲渡に係る軽油引取税の課税免除の特例措置について、 日伊物品役務 相互提供協定の締結を前提に、同協定に基づきイタリア共和国の軍隊の船舶の 動力源に供するため譲渡する場合を対象に加える。