町で「赤の車線の入ったナンバープレート」や「赤い枠のナンバープレート」を見かます。双方とも業界では臨番(りんばん)と略称で読んでいるものですが、その用途は異なっており申請方法や期間も違います。このページではその詳細について理解の範囲でお伝えいたします。
臨時運行許可(一時的一般者用)
許可制度の概要
未登録の自動車や車検の切れた自動車(251cc以上の自動二輪含む)を新規登録や新規検査又は車検切れの自動車を陸運支局へ回送するなど、公道を臨時に走らせるために事前に運行の期間・目的・経路等について定めた上で公道での運行を許可する制度です。
申請の対象となるものについて
注意事項 同一車両が継続して反復使用されることは特別な理由が無い限りありえないとされています。一回限りの使用が認められています。
申請の対象とならないもの
貸出しの期間について
運行目的と経路によって最長5日間(土・日・祝日を含む)
期間内であっても一度限りの使用になります
申請手続きについて
申請の受付は臨番使用日の当日になります。市町村役場が始まる8時30分以前の使用申請の場合には前日(稼働日)が認められています。申請書には運行期間・目的・運行経路等の記載をしますので、事前に車検場の予約等、計画を立ててからの申請をしましょう。また、仮ナンバーの使用は一回限りで、許可を受けた車両・機関・経路以外には利用できませんのでご注意ください
出発地点がその市町村の管轄地域であること 他地域(車検場)等で検査が受からなかった等では出発地が異なるため継続使用はできません。
申請に必要な書類について
回送運行許可(自動車輸送業・販売業ディーラー等)
許可制度の概要
臨時運行許可に準ずる
使用の対象となるもの
職種により使用できる対象範囲が異なる
制作(架装)を業とするもの
輸送を業とするもの
分解整備を業とする者
販売を業とするもの
使用の対象とならないもの
上記の目的に該当しない用途での使用
<ディーラーの日常で注意喚起している事例>
〇車検の切れたクルマの引き取り作業での不正利用
社内における研修によって周知徹底はかるべき内容ですが、知識不足や悪意のある不正利用により利用されるケースが起こりえるので、管理責任者の了解のもと貸し出すことが望ましいと言えます
〇新車未登録車におけるガソリン補給の為、ガソリンスタンドまでの不正利用など
新車が納品された段階で燃料切れしていることも珍しくありません。ラインオフ時点でいかほどの燃料が入れられているのかは知りませんが(メーカーの担当者ご投稿お待ちしております!)殆ど入っておりません。二次仮想に出す際に非常に気を遣います。ディーラーでは普段から携行カンにガソリンストックをしていて数リットル補給を行っているのが現状です。
貸出し期間について
申請方法によって5年間申請と1年毎に申請と2種類選択できますが、5年申請の場合においても毎年陸運局に於ける更新手続きが必要になるため、メリットとしては自賠責保険が5年長期割引で安価で加入できることでしょうか
申請手続きについて
新規許可及び更新期間満了時の申請(5年)
新規申請・満了の2か月程前に下記申請書類を運輸支必要があります
継続における申請手続き(1年)
提出様式は運輸支局窓口で配布されています。各県振興会HPよりダウンロード可能です
必要書類の冒頭に1~4の番号を記載しております。これは満期日より3か月前より申請がスタートされ4回に分けて提出する書類が異なり、順を追って申請が進んでいきます。だいたい月1回のペースで進んでいきます。
業務課目線の所感
毎年訪れる一大イベントです。業務作業としても厄介なものに提出書類最後尾に記載されている番号標管理簿があります。管理簿は臨時運行許可同様に一時的に使用された内容、経路・時間・利用者・目的等々を列記した帳簿になりますが、回送運行許可番号も各営業所が管理し、その数だけ管理簿が存在します。
回送運行許可証も扱いの多いディーラーでは数十枚以上の管理に上ります。各営業所では臨時に管理簿が置かれていて荒っぽく殴り書きで記載されていきます。
更新時に陸運支局へ提出される書面では月毎に記載が纏められ、月ごとの使用回数を記載する必要があるため多くはExcelのシートに清書転記させる必要があります。
使用間違いが起こらぬよう、出来る限り業務担当者が一人で記載内容を確認吟味しシートに仕上げをしていくのですが標板1枚あたり13シート×枚数ですから大変な量になってきます。
短期間で準備作業をするため、結構神経を使う作業です。それを業務中の激務の合間に進めていくわけですから大変です。家に持ち帰って・・・考えるだけで溜息 これが現状だと思います