自動車重量税2021モバイル早見表・継続車検中古車新規

業務

2021年5月1日より自動車重量税の税制改正が行われています(エコカー減税)。税制の基本的な考え方について解説しています。このページでは乗用車・軽自動車(継続車検及び中古車新規登録)を中心に解説を行っています。特にスマホ対応を意識して作成をしてみました。是非日常業務に於いてもご活用してください

スポンサーリンク

税額表を特定しよう

先ずは下記税額表のどの免税額の欄を見ればよいのかを特定させましょう

継続車検・中古車新規 乗用車(ガソリン・LPG車ハイブリッド車含む)

2021年5月1日~2023年4月30までに継続車検・中古車新規登録を行った車両

令和2年度燃費基準を達成
(平成22年度燃費基準+50%向上達成車)
平成17年排出ガス規制75%低減以上
又は平成30年排出ガス規制50%低減以上
2018年5月1日から2019年4月30日までの間に新車新規登録
 をし、令和2年度燃費基準150%以上達成している
2019年5月1③日から2021年4月30日までの間に新車新規登録
 をし、令和2年度燃費基準190%以上達成している
2021年5月1日から2023年4月30日までの間に新車新規
 をし、、令和12年度燃費基準120%以上達成
 平成30年度排出ガス規制50%低減以上

①、②、③のどれかに該当する
免税 初回継続車検時のみ 軽自動車 A

令和2年度燃費基準を達成
(平成22年度燃費基準+50%向上達成車)
平成17年排出ガス規制75%低減以上
又は平成30年排出ガス規制50%低減以上
2018年5月1日から2019年4月30日までの間に新車新規登録
 をし、令和2年度燃費基準150%以上達成している
2019年5月1③日から2021年4月30日までの間に新車新規登録
 をし、令和2年度燃費基準190%以上達成している
2021年5月1日から2023年4月30日までの間に新車新規
 をし、、令和12年度燃費基準120%以上達成
 平成30年度排出ガス規制50%低減以上
令和12年度燃費基準60%未満である
平成30年度排出ガス規制50%低減以上

①、②、③、④のどれにも該当しない
エコカー(本則税率) 軽自動車 B

令和2年度燃費基準を達成
(平成22年度燃費基準+50%向上達成車)
平成17年排出ガス規制75%低減以上
又は平成30年排出ガス規制50%低減以上
令和12年度燃費基準60%未満である
平成30年度排出ガス規制50%低減以上

エコカー減税対象外(13年未満車)軽自動車 C

新車登録から13年を経過している

エコカー減税対象外(13年経過車)軽自動車 D

新車登録から18年を経過している

エコカー減税対象外(18年経過車)軽自動車 E 

経過年数の考え方は下記を参照!

継続車検・中古車新規 乗用車(クリーンディーゼル)

2021年5月1日~2022年4月30までに継続車検・中古車新規登録を行った車両

2021年4月30日までに新車新規登録をしている
2021年5月1日から2022年4月30日までの間に新車新規登録をし
 令和12年度燃費基準120%以上達成

①、②に該当する
免税 初回継続検査等のみ

2021年5月1日から2022年4月30日までの間に新車新規登録をし
 令和12年度燃費基準120%以上未満

③に該当する
エコカー本則税率

2022年5月1日~2023年4月30までに継続車検・中古車新規登録を行った車両

2021年4月30日までに新車新規登録をしている
初回車検であること
または
令和2年度燃費基準を達成
令和12年度燃費基準120%達成

免税 初回継続検査等のみ

 令和2年度燃費基準を達成
 令和12年度燃費基準120%未満

エコカー本則税率

 令和2年度燃費基準に該当しない
 
エコカー減免なし

継続車検・中古新規 軽自動車(検査対象・二輪を除く)

上記 継続車検・中古車新規 乗用車 の色枠下に記載されていA~Eにて表記します。

軽自動車 A に該当する

免税 初回検査時等のみ減免

軽自動車 B に該当する

エコカー対象 本則税率

軽自動車 C に該当する

エコカー対象 13年未満

軽自動車 D に該当する

エコカー対象 (13年経過車)

軽自動車 E に該当する

エコカー対象 (18年経過車)

経過年数の考え方

登録自動車・小型二輪車

例 初度登録年月日 令和3年3月3日の場合

1年経過日は登録日に関係なく翌年の登録前月に満了する。例では令和4年2月1日以降の継続検査より1年経過となる。従って13年超過車となるのは令和16年2月1日の検査より13経過の重量税額が課せられる

検査対象軽自動車(二輪を除く)

例 初度届出年月日 令和3年3月3日の場合

1年経過は登録月に関係なく1年経過した年の12月1日に満了する。よって例では令和4年12月1日以降の継続検査より1年経過となる。従って13年超過車となるのは令和16年12月1日の検査より13年経過の重量税額が課せられる

スポンサーリンク

自動車重量税の税額表(継続)

注)2021年5月1日からの税額です
電気自動車・免税車は表中に記載しておりません
(表中の税額単位:円)

乗用車2年・自家用 継続

エコカー本則税率 2年

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下5,000
~ 1t10,000
~ 1.5t15,000
~ 2t20,000
~ 2.5t25,000
~ 3t30,000
重量税 乗用 自家用 2年 本則税率

エコカー外  2年 13年未満

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下8,200
~ 1t16,400
~ 1.5t24,600
~ 2t32,800
~ 2.5t41,000
~ 3t49,200
重量税 乗用 自家用 2年 エコカー外13年未満

軽減なし 2年 13年超過

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下11,400
~ 1t22,800
~ 1.5t34,200
~ 2t45,600
~ 2.5t57,000
~ 3t68,400
重量税 乗用 自家用 2年 13年超過

軽減  2年 18年超過

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下12,600
~ 1t25,200
~ 1.5t37,800
~ 2t50,400
~ 2.5t63,000
~ 3t75,600
重量税 乗用 自家用 2年 18年超過

乗用車1年・自家用 継続

エコカー本則税率 1年

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下2,500
~ 1t5,000
~ 1.5t7,500
~ 2t10,000
~ 2.5t12,500
~ 3t15,000
重量税 乗用 自家用 1年 本則税率

エコカー外  1年 13年未満

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下4,100
~ 1t8,200
~ 1.5t12,300
~ 2t16,400
~ 2.5t20,500
~ 3t24,600
重量税 乗用 自家用 1年 エコカー外13年未満

軽減なし 1年 13年超過

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下5,700
~ 1t11,400
~ 1.5t17,100
~ 2t22,800
~ 2.5t28,500
~ 3t34,200
重量税 乗用 自家用 1年 13年超過

軽減なし 1年 18年超過

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下6,300
~ 1t12,600
~ 1.5t18,900
~ 2t25,200
~ 2.5t31,500
~ 3t37,800
重量税 乗用 自家用 1年 18年超過

乗用車1年・事業用 継続

エコカー本則税率 1年

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下2,500
~ 1t5,000
~ 1.5t7,500
~ 2t10,000
~ 2.5t12,500
~ 3t15,000
重量税 乗用 事業用 1年 本則税率

エコカー外  1年 13年未満

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下2,600
~ 1t5,200
~ 1.5t7,800
~ 2t10,400
~ 2.5t13,000
~ 3t15,600
重量税 乗用 事業用 1年 エコカー外13年未満

軽減なし 1年 13年超過

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下2,700
~ 1t5,400
~ 1.5t8,100
~ 2t10,800
~ 2.5t13,500
~ 3t16,200
重量税 乗用 事業用 1年 13年超過

軽減なし 1年 18年超過

車 両 重 量重 量 税 額
0.5トン以下2,800
~ 1t5,600
~ 1.5t8,400
~ 2t11,200
~ 2.5t14,000
~ 3t16,800
重量税 乗用 事業用 1年 18年超過

検査対象軽自動車 継続

エコカー(本則税率)

年 数 用 途重 量 税 額
2年 自家用5,000
2年 事業用5,000
重量税 検査対象軽自動車 エコカー本則税率 

エコカー対象外 13年未満

年 数 用 途重 量 税 額
2年 自家用6,600
2年 事業用5,200
重量税 検査対象軽自動車 エコカー対象外 13年未満

減税対象外 13年経過

年 数 用 途重 量 税 額
2年 自家用8,200
2年 事業用5,400
重量税 検査対象軽自動車 減税対象外 13年超過

減税対象外 18年経過

年 数 用 途重 量 税 額
2年 自家用8,800
2年 事業用5,600
重量税 検査対象軽自動車 減税対象外 18年経過車

重量税額の確認と所感

奇々怪々な自動車税制になっておりますので業務課各位の方々においても完全に把握が難しいのではないでしょうか。現場でお客様に詳しく税金について説明ができるスタッフいかほどか?疑わしいレベルではありますが、さて上記考え方を基に重量税額の算出を行われたかと思います

答え合わせは
次回自動車重量税額紹介サービス(登録車)
次回自動車重量税額紹介サービス(軽自動車)  
にて確認できます。合っていましたでしょうか?

業務中は時間も無いのでサクッとこちらで車台番号を入力して済ませておられるとは思いますが、もう一度制度を理解して「なぜその金額になっているか?」その答えが大切だと思います。