能登半島地震に係る自動車申請書類の有効期間の取扱いについて

業務

震災被害に見舞われました被災者に対し、皆様の安全と1日でも早く平穏な生活に戻られますことを心よりお祈り申し上げます。

神戸淡路や東北地震の被災後にも実施されておりました自動車登録申請の際の書類の有効期限の取扱いとして下記のように受付期間の延長が行わています。

関係者各位、ご周知をいたしましょう。

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国道交通省発表資料より

令和6年1月1日に発生した「令和6年能登半島地震」による災害状況に鑑み
「自動車保管場所の確保等に関する法律の改定に伴う事務の取扱いについて」H3,6,25地管第54号
「自動車登録業務等実施要領の制定について」H18,1,30国自管第166号
に拘わらず、特例として下記の取扱いとする。

  • 新潟運輸支局、富山運輸支局、石川運輸市況、福井運輸支局(以下、該当4運輸支局という)に対して申請する場合の取扱い
    印鑑証明の有効期間について
     令和6年1月4日から令和6年5月1日までの間に発行後3か月の期間が満了するものは、令和6年5月2日をもって満了するものとする。
    自動車保管場所証明書等の有効期間について
    令和6年1月4日から令和6年5月1日までの間に発行後1か月の期間が満了するものは、令和6年5月2日をもって満了するものとする。
    自動車の使用者の住所を証する書面の有効期間について
    令和6年1月4日から令和6年5月1日までの間に発行後3か月の期間が満了するものは、令和6年5月2日をもって満了するものとする。
  • 該当4運輸支局の管轄区域に住所を有する者が該当4運輸支局管内以外の運輸支局等に対し申請をする場合の取扱い(越県登録)
    該当4運輸支局の管轄区域に住所を有する者の上記黒丸①の①③の書類の有効期間については、上記黒丸①の①③と同様の扱いとする。