自賠責保険うるう年の特例対応について2024

保険

閏(うるう)年において、「2月29日」に登録(届出)を行う場合の自賠責保険加入方法において通常の12・24・36ヶ月契約では自動車検査証有効期間をカバーしませんので、13・25・37ヶ月契約の締結をするか、若しくは特例措置により自賠責保険に加入する場合であれば、12・24・36ヶ月契約でも検査証の有効期間をカバーできます

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特例対応の適用要件

うるう年の2月29日を始期とし、次の要件をすべて満たす場合には、保険終期を3月1日とします。

適用要件

検査対象自動車

検査対象自動車とは、道路運送車両法58条にいう自動車 同法第3条の自動車のうち、登録対象の「普通自動車」「小型自動車(二輪を除く)」「大型特殊自動車」および登録対象外の「検査対象軽自動車」「二輪の小型自動車」です。(構内専用車、締約国登録自動車、外務省登録自動車は除く)

したがって、原動機付自転車、小型特殊自動車、検査対象外軽自動車、構内専用車、締約国登録自動車、外務省登録自動車は対象自動車にはなりません。

登録届出(検査)日

自動車検査証の有効期限の起算日のことです
登録届出(検査)日を確認する為、申込書の余白(「備考欄」等)に登録届出(検査)日を記載します。
なお、申込書に「契約区分」欄が設けられている場合には「新車新規」または「中古車新規」に〇印を付すことにより、登録届出(検査)日の記載に代えることができます。

保険期間の充足対応(延長加入)

保険期間を「13か月」「25か月」「37か月」として引き受けることによって、特例を適用せずに保険期間を充足させることが可能です。

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特例適用の申込書記入方法

「電子」、「手書き」の申込書作成方法について解説

e-JIBAIで申込書を作成する場合

e-JIBAIでは以下の通り入力を行います。車種、保険期間等、上記適用要件を満たしていれば保険期間は自動的に3月1日に設定されます。

証明書つづりを使用し、申込書を作成する場合

手書き「証明書つづり」を使用し申込書に記載する場合には以下の通り記入します。

うるう年の特例対応を行う理由

なぜ特例対応を行う必要があるのか?

車検期間の満了日と保険期間

車検期間の満了日および保険期間は次のように定められています。

車検期間の満了日:起算日に応当する日の前日の24
保険終期    :保険始期日が末日の保険終期は、応当する月の末日の12時

特例対応を行わない場合には12時間の無保険期間が発生することとなるため、上記の適用要件を全て満たす場合には特例対応を行う必要があります。

<参考>Q&A「よくある質問内容」

継続車検(車検切れの車の継続車検を除く)で令和6年2月29日が始期日の場合、特例対応が不要なのはなぜか

車検期間と保険終期の違いにより、継続車検の始期日が車検満了日と同日になることはありません。
よって令和6年2月29日始期日の継続契約で、登録届出(検査)日が同日のなるケースは発生しないため特例対応は不要です。

車検切れの車の継続車検を2月29日に受ける場合、特例対応は必要か

車検証上の表記は継続車検となりますが、登録届出(検査)日及び保険始期日が2月29日となるため、特例対応の適用が必要です。この場合の契約区分は「中古車新規」とします。

登録検査日は車検証のどこを見れば解るのか

新規登録の場合は、車検証上の「登録年月日」欄で確認します。継続車検の場合は、車検証上の「有効期限の満了する日」から遡った日の翌日となります。
但し、車検証上の「有効期間の満了する日」から遡った日の翌日がうるう年(2月29日)の場合は、さらにその翌日(3月1日)が登録検査日となります。
2年車検で「有効期間が満了する日」が令和8年2月28日の場合、登録届出(検査)日は令和6年3月1日

商品自動車は特例対応が必要か

回送運行許可番号標や臨時運転番号標(ディーラー、メーカー)の有効期間始期が2月29日であり、保険始期日2月29日、保険期間12か月24か月36か月60か月契約を締結する場合、車検対象自動車と同様に特例対応が必要になります。
なお48か月契約を締結する場合は、無保険期間が発生しないため特例対応の適用は不要となります。

補足説明

検査対象外軽自動車

「検査対象外軽自動車」とは、日本の自動車検査制度において、一定の条件を満たす軽自動車のことを指します。一般的な自動車検査である車検の対象外とされるため、通常の自動車検査手続きや期限が適用されません。

検査対象外軽自動車の条件は次のようなものがありますが、地域や年式によって異なる場合があります:

  1. 車両重量が一定の基準以下であること。
  2. エンジンの排気量が一定の基準以下であること。
  3. 年式が一定の基準以前であること。
  4. 車両の改造や改装が特定の範囲内で行われていること。

検査対象外軽自動車は、検査対象外であるため、通常の車検に比べて手続きが簡略化されている場合があります。ただし、これらの車両でも道路交通法や安全基準などの規定に違反する場合は、適切な対応が必要となります。

構内専用車

「構内専用車」とは、一般的には工場や倉庫、港湾、物流センターなどの施設内で使用される専用の車両を指します。これらの車両は、外部の公道や一般的な交通路を走行することはなく、施設内の物流や作業効率を向上させるために設計されています。

構内専用車は、荷物や資材の移動、積み込みや荷役作業、または施設内のスタッフや設備の移動など、さまざまな目的で使用されます。これらの車両は通常、電動式やガス駆動式などの省エネルギーかつ環境にやさしい動力源を使用し、安全性や作業効率を重視した設計がなされています。

締約国登録自動車

「締約国登録自動車」とは、国際的な条約や合意に基づき、ある国が他の国で登録された自動車をその国内で運転することを許可する制度を指します。通常、このような制度は国際的な協定によって規定され、異なる国々の間で交通や旅行の円滑化を図るために導入されます。

具体的な例として、国際自動車登録証明書(International Circulation Registration Certificate)やカルネ・ド・パッセージュ(Carnet de Passage)が挙げられます。これらの制度により、自動車の所有者は特定の手続きを経て、自国以外の国々で自動車を一時的に運転することができます。これにより、国際的な旅行やビジネス活動が容易になり、交通の障壁が低減されます。

外務省登録自動車

外務省登録自動車は、日本の外務省が外交使節団や国際機関に配備するために登録した車両のことを指します。これらの車両は外交活動や国際会議などの公式行事に使用されるほか、外交使節団や国際機関のメンバーの移動にも利用されます。

外務省登録自動車は通常、外交特権や免除を受けることができるため、一般の車両とは異なる取り扱いがされます。これにより、通常の交通規則や税金、関税などが適用されない場合があります。外務省登録自動車は、国内外での外交使節団や国際機関の活動を円滑にするために重要な役割を果たしています。