マイナ免許証3月スタート課題と対策

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マイナンバーカードと運転免許証及び運転経歴証明書の一体化が令和7年3月24日(月曜)から開始されます。一体化をご希望の方は、免許証に代わり免許情報の記録されたマイナンバーカード(マイナ免許証)を所有することが可能となります。

ディーラー業務に於いて、特に「マイナー免許証のみ保有者」での課題や問題点があります。事前対策や課題について話し合いをしておきたいものです。

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マイナ免許証への課題と対策

まず本題から入りますと

事業者によっては「しばらくの間、マイナ免許証の対応は行わない。免許情報の確認は従来の運転免許証の提示を必須にする」という判断が懸命かもしれません。差別化の一環としては、「どこよりも早くマイナ免許証に対応する」という判断をされるかもしれません。事業者のスタンスによるところかと思いますが、マイナ免許証への対応=IC チップ読取の対応は重要性・必要性が増していくものと考えられます。

導入は検討されておりますでしょうか。メーカーや取引先の対応状況も早い段階で把握しておく必要があると思われます。店頭にマイナ免許証を持参された時に即座に対応が図れるように

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マイナ免許証の仕様

マイナ免許証の表面と裏面

マイナンバーカードのICチップに以下の免許証内容が記録されます。
マイナンバーカード(マイナ免許証)表面に以下の記載は一切ありません。

マイナ免許証の保有形態

保有形態は3パターンから選択できます

マイナ免許証の保有形態
  • 運転免許証のみ
    マイナンバーカードと運転免許証を一体化せず、運転免許証のみ保有する場合です。今までどおり、更新等ができます。
  • マイナ免許証のみ
    マイナンバーカードと運転免許証を一体化し、今お持ちの運転免許証を返納していただく場合です。
  • マイナ免許証と運転免許証の2枚を所有する
    マイナンバーカードと運転免許証を一体化した上、今お持ちの運転免許証も引き続き保有する場合です。

マイナ免許証のメリット

  • 住所・氏名の変更手続がワンストップ化され、市町村に届け出れば警察への変更届出が不要となる
    マイナ免許証のみ保有者限定
    引っ越しや結婚をした場合、運転免許証の住所や氏名の変更は、これまで自治体に届け出をしてから、運転免許センターや警察署で住所や氏名の変更手続きをする必要がありました。しかし、「マイナ免許証」では、自治体に届け出をすれば、免許証の住所や氏名も書き換えることができるので、1か所で手続きを終えることができるというのは大きな利点です。
  • 更新時講習をオンラインで受講できる
    優良運転者講習・一般運転者講習
    優良運転者などについては、更新の講習をオンラインで受けることも可能となります。好きな時間に好きな場所で講習を受けられるようになるのは大きな利点といえます。
    (オンライン化するのはあくまで講習部分のみであり、視力検査や免許情報の書き換えなどは警察施設で行う必要があります。)
  • 居住都道府県外の公安委員会の窓口で行う免許証の更新手続(経由地更新)が迅速化され、経由地更新の申請ができる期間が延長される
  • 更新時の手数料が免許証と比べて安い
    行政のデジタル化によるコスト削減効果により、運転免許証の更新などにかかる手数料が値下げされます。(現在の2500円が400円安くなる見込み)

マイナ免許証のデメリット

  • 紛失や盗難による情報漏えいのリスクがある
    マイナ免許証の不安なことは自治体側による情報の紐付けミス紛失盗難による情報漏えいになります。紐付けのミスは本人には防ぐことができません。また、普段から持ち歩くとなると、紛失や盗難の危険性があります。とても重要な個人情報なのでそういったリスクや、さらに悪用される可能性も心配になります。
  • 再発行に時間がかかる
    マイナ免許証にはもちろん、従来の運転免許証と同様に運転中の携帯義務があるためマイナ免許証を紛失した場合は市町村役場でマイナンバーカードの再発行をした後、警察で免許情報をICチップに搭載するという手続きをとらなければいけません。現時点でマイナンバーカードの紛失時の再発行は大体1ヶ月ほどかかっており、一体化したマイナ免許証を紛失した場合は更に長期間運転できなくなってしまうと予想されています。そのため仕事や家事などで日常的に車を運転する人は、マイナ免許証を紛失しないよう特に注意が必要です。しかし運転免許センターに行けば、原則として運転免許証の即日発行ができるため、すぐに運転しなければならない場合は運転免許証の再発行を検討しても良いでしょう。
  • 従来の運転免許証と併用する場合は、それぞれ更新手続きが必要
    マイナ免許証と従来の運転免許証の2枚持ちを選択される場合は2種類とも更新が必要となり手間がかかってしまいます。
  • 見た目がマイナンバーカードと変わらない
  • 運用開始直後は企業側で免許情報を読み取る運用が整っていない可能性がある
    企業側例えば、カーローンの申込や所有権解除時の残債確認などでは必ず免許証のコピーや免許証番号が必要になりますが表紙に記載がないことから運用面でどのように行うのか、現時点でも運用方法が話し合われていない

マイナ免許証ICデータ閲覧に関して

マイナンバーカードの券面には、免許情報(免許種別、有効期間など)が表記されないため、マイナ免許証に記録された免許情報を読み取る場合には、マイナポータルにログインするか、「マイナ免許証読み取りアプリ」を利用する必要があります。

マイナ免許証読み取りアプリは、マイナンバーカードと運転免許証の一体化の運用開始日(令和7年3月24日)前までにインストールが可能になります。    

マイナ免許証を海外で利用する方へ

国外運転免許証を申請する場合、マイナ免許証のみをお持ちの方については、渡航先の国により、従来の運転免許証が必要になる場合があります。

国外運転免許証を申請する際にマイナ免許証のみの保有から2枚持ち等へ保有形態変更をご希望される方は、事前に予約を取ったうえで、運転免許試験場へご来場ください。

結局、マイナ免許証を強く推奨しているにも拘わらず二枚持ちへの変更を案内しています。

マイナ免許証への手続き前に準備すべきこと

住所変更ワンストップサービス等の利用申請やマイナポータル連携手続きの為には、運転免許センター等でのマイナンバーカードの署名用電子証明書の提出が必要ですので、一体化の手続き前に6~16桁の署名用電子証明書暗号番号を予め準備してください。

資料等

道路交通法の一部を改訂する法律 (2022 年 4 月 27 日交付)

特定自動運行に係る許可制度の創設
〇レベル4に相当する、 運転者がいない状態での自動運転 (特定自動運行) を行おう
とする者は、都道府県公安委員会の許可を受けなければならないこととする。
○ 都道府県公安委員会は、 許可をしようとするときは、市町村の長等の意見を 聴かなければならないこととする。
○ 遠隔監視のための体制を整えなければならないこととするなど、 許可を受けた者の 遵守事項や交通事故があった場合の措置等について定める。
新たな交通主体の交通方法等に関する規定の整備
1 特定小型原動機付自転車 (電動キックボード等)の交通方法等
〇最高速度や車体の大きさが一定の基準に該当する車両を「特定小型原動機付自転車」 とする。
○ 特定小型原動機付自転車の運転には運転免許を要しないこととし(ただし、16歳 未満の運転は禁止) ヘルメット着用を努力義務とする。
○ 特定小型原動機付自転車は、車道通行を原則とする。
特定小型原動機付自転車のうち、一定の速度以下に最高速度が制限されており、 それに連動する表示がなされているものについては、例外的に歩道 (自転車通行可 の歩道に限る。) 等を通行することができることとする。
○ 交通反則通告制度及び放置違反金制度の対象とする。 また、 危険な違反行為を 繰り返す者には講習の受講を命ずることとする。
2 遠隔操作型小型車 (自動配送ロボット等)の交通方法等
○ 遠隔操作により通行する車であって、最高速度や車体の大きさが一定の基準に 該当するものを 「遠隔操作型小型車」とし、歩行者と同様の交通ルール(歩道・ 路側帯の通行、横断歩道の通行等)を適用する。
○ 遠隔操作型小型車の使用者は、 都道府県公安委員会に届け出なければならない こととする。
運転免許証と個人番号カードの一体化に関する規定の整備
○ 希望者には、 運転免許に係る情報を個人番号カードに記録することができることとする。
自動車等を運転するときは、上記事項が記録された個人番号カード又は運転免許証 を携帯していなければならないこととする。
その他
○ 全ての自転車利用者に対する乗車用ヘルメット着用の努力義務
○ 安全運転管理者の選任義務違反等に対する罰則の引上げ等
○ バス停等における駐停車禁止の規制から除外する対象の拡大

運転免許証及び運転免許証作成システム等の仕様の改定について

外部リンクPDFデータ(検察庁HP)へ