カーディーラーへ下取 抑えるべき注意点

営業

ディーラーだから語る、ディーラーへ下取に出すときの注意点についてのお話です。実際の商談中では「購入車両の機能」や「使い易さ」「他メーカー商品との比較」と「同商品での価格交渉」が中心となります、そこで曖昧に決められるものが下取り価格設定です。

例え古いクルマであっても色々な付加価値が付いています。ここだけの話、ディーラーでも下取内容を「細かく話を勧めないほうが有利」となる内容もあります。ご参考になれば幸いです。

ディーラーの営業各位様にはトラブルにならぬよう細かな説明を心がけましょう。とは言え、恥ずかしながら小職も、新車の話が纏まりかけた時点で下取の細かな話はしません。おいしいので(失礼)

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中古車商品付加価値について

車両本体の付加価値は別の紹介記事をご参考にして頂き、ここでは税金等を中心に商談中に抑えておくべき項目を紹介していきたいと思います。

返金されるべき自動車税(種別割)軽自動車除く

下取に出しクルマは先ず買い取られた業者さんに名義を変更します。直接売買と同じで買われた人又は企業に名義変更する訳です。この名義変更には自動車税(種別割)は発生しません。

なので売買に自動車税は考慮しなくて良いのかというと、小型車であれば「未経過月割額」を売りてと買い手どちらが負担すべきかについてハッキリ話し合いをしなければなりません。

自動車税は4月1日の時点で保有している自動車があり、その納税義務者が1年分を先払いしているものですので、納税者は保有車両が転売された翌月から3月までの月割り額は納税者のお金です。

下取車が抹消登録された時点で月割り額が納税者に返還されます。抹消することを条件に下取を出された場合には翌月末までには抹消が行われるようディーラーに約束を取り付けましょう。翌月分からなど無理は言わないようアドバイスはします。業務課でも所有権や抹消手続きに時間を要しますので

さてディーラーでは下取価格に自動車税(種別割)は含むと考えています。

処理に応じて付加価値が変わる内容記事でも紹介しましたが、下取車を名義変更するのか抹消するのかはディーラーへ買取後の判断に委ねられます。車検が残っている車が値打ちがあるとして名義変更すると自動車税は納税者に返金されません。そして抹消すると本来は納税者に返金の通知が行くようになっており還付請求と本人口座へ振り込みという形で還付金がめでたく売り手に戻ってきます。

そこでディーラでは「自動車税種別割還付委任状」納税者が買い手に対し自動車税の還付金受け取りの権利を委任譲渡しますという様式を契約時点で売り手に提示します。

この様式の委任状をご覧になった場合には、その用途と意味を理解しておきましょう。

<ご参考までに> ディーラーが車検期間の残っている小型車をオークションに転売した場合には、自動車税(種別割)はオークションを出したディーラーのお金です。ですから売買が成立し清算の段階で「自動車税相当額」という項目で出品側に自動車税が返還されます。おおよその金額ですが

自賠責保険料の還付金(車検月数が残っていれば)

下取り車両が抹消登録された時点で自賠責保険の未経過月数が1か月以上残っていれば損保会社に対し未経過還付請求が行えます。「自賠責承認請求書」に保険契約者の印鑑が必要になります。

例 保険満了日が3年8月15日ならば3年5月14日に抹消すれば1か月残っていることになります。但し損害保険会社に提出のあった日ですので郵送後に16日に届いた場合は無効です。損保会社とご相談をして下さい。ご注意を

下取り車としてお車の権利を譲渡すると同時に強制賠償保険である自賠責保険も権利譲渡されます。保険料も当然ですが下取を出す人が払っていますので付加価値になります。上記同様に自賠責承認請求書でもって権利譲渡を行います。

自賠責未経過額は中古車見積書や査定書などに明記されていて下取額が商談時に付加されないということは殆どありません。営業スタッフからも必ず自動車を抹消にて返金されるのか、下取額に含むのかの相談はあるかと思います。

ただ3か月未満のような未経過月数であった場合には商談から外れる場合は多く、実際にディーラーで還付請求が行われる現状でも3か月未満が大半です。そして業務課の負担にもなっています。これ現場の生の声ですよ!共感してください

「自賠責承認請求書」を見かけましたら用途と意味を理解しておきましょう

還付金額について詳しくはこちら

自動車重量税の還付請求(車検残月数があり解体抹消の場合)

事故車両で使用不可になった車両若しくは非常に古いクルマで使用不可になったなどの理由において再販される見込みはなく破砕解体されることが条件に下取車として引き渡す際に発生する付加価値になります。

不慮の事故など車検月数が多く残っている解体車両の場合には重量税の返金額もバカにはなりませんので引き取りの際には返金がなされるように、話し合っておくことも忘れないようにします。

重量税の還付金確定要件をおさらいしておきましょう

重量税還付請求の確定要件
  • 小型車では一時抹消登録、軽自動車では返納届出が行われている日
  • 解体業者において運輸支局・軽自動車検査協会へ自動車が引き取られた旨の報告、自動車が解体された旨の報告がなされた日=報告受領日(通常その翌日)

上記リストのいずれか遅い日が確定日となります。その日から車検満了日まで1か月以上あれば未経過月数分の還付金額を請求する権利が確定します。そして実際に請求を行うには運輸局・軽自動車検査協会窓口にて15条解体抹消自動車重量税還付請求・解体返納届重量税還付請求を行う必要があります。

上記還付請求書に本人口座番号を記載し請求を行う書式になっています。返金は数か月かかります

自動車リサイクル料金

自動車リサイクル法が2005年1月1日から施行されており、全ての自動車はこのリサイクル料を支払わなけらばならいない法律になっています。スタート当初3年間は継続車検を受けるにもリサイクル料が支払われている必要がありました。これによって全車両リサイクル料金が付帯されています。

不法投棄によるゴミを減らすことが目的で、全国8千万台近くの車両が存在する訳ですから毎日のように使用不可となる車両が大量に発生していますので自ずと不法投棄も増える訳ですね。

以下経済産業省HPによると「現在、年間で約350万台程度のクルマが廃車されています。クルマは鉄などの有用金属から製造されているため、総重量の約80%がリサイクルされ、残りの約20%がシュレッダーダスト(クルマの解体・破砕後に残るプラスチックくずなど)として、これまで主に埋立処分されてきました。」と記載されています。

リサイクル料は解体されるクルマの最終処分に出す使用者がこのリサイクル料を支払いことになります。よって自動車が売買される時にはリサイクル料も権利譲渡されていく付加価値となります。

リサイクル料金を支払ってあるクルマを他の人に売る場合は、次の所有者の方から、車両部分の価値金額に加えて、リサイクル料金相当額を受け取る権利があります。経済産業省より