車両の劣化や損傷等の理由によってフレームナンバー(車台番号)が目視出来ない状態になって継続車検が受からない車両に対し、運輸局にて再度車台番号を付加し登録届出が可能な車両に復元させる処理を行う処理です。
オークションに出品するも上記理由で商品にならないケースもあり再販を行う為には職権打刻が必要になってきます。
職権打刻に必要な要件
申請に必要な事前準備は下記の3点です。
- 現車の確認
- メーカーの製造証明書
- 新規登録
各都道府県によって若干提出書類は異なってくると思われます。
現車の確認
フレームナンバー(打刻)の状態を検査官が確認する必要があります。
故意(悪意)によるものではないか、腐食や損傷具合はどうか
打刻部分が僅かでも残っているのであれば可能な範囲で拓本がとれます
コーションプレートは確認できるか等々(大きな復元要因です)
メーカーの製造証明書
車検証・若しくは抹消登録証明書によって車台番号は確認できますので、年式/型式、型式指定/類別区分番号等で製造証明書を発行できます。メーカーへ依頼して取得をしましょう
製造証明書と打刻の読めなくなった現車のエンジン型式や検査官の資料により、当該車両が間違いなくその車台番号の車で相違ないかどうか検査員の判断により判断されます。
新規登録
職権打刻は新規登録が条件になります。継続や単なる中途復元はできません。
検査が残っていても中古車新規登録として新規にナンバープレートを取得し登録を済ませる必要があります。重量税や自賠責保険の費用が当然ながら発生します。
また、車検が通りうる整備は当然ながら必要です。結構重要な案件になります
職権打刻
古いクルマでは職権打刻ナンバーは実際にフレームに打刻されています。
現在はフレームに直接打刻されることはなく硬いシールが貼られるようになります。
再販する価値はあるのか
職権打刻車両は車台番号をみれば正常な車両ではないことが一目瞭然です。
フレームナンバーが読み取れない損傷や腐食、並行輸入車両等々
購入する側からすると商品リスクは避けて通れません。従って30%以上落札価格が下がった状態で取引が行われています。市場価値は著しく下がります
オークションに出したがフレームナンバー欠損によって商談が成立しない場合ににおいて、職権打刻の経費を加味した上で採算がとれるのかが大きな課題となります。
ディーラーでは下取の段階でこういった車両は引き受けできないと思われますが